一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について
道路運送法第9条の2第2項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令の処理要領を下記のとおり定めたので公示する。
令和5年8月25日 関東運輸局長 勝山 潔
1.この公示は、令和5年8月25日から適用する。
2.「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」( 平成26年3月26日付け公示) は、令和5年8月24日限りこれを廃止する。
3.新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することができる。
1.3により従前の運賃・料金を適用した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書に旧運賃・料金を適用した旨を記載することとする。
附則(令和5年10月6日一部改正)
この改正は、令和5年10月6日から適用する。
別紙1:一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の検討を必要としない運賃・料金の下限額
下限額 | |||
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運賃 | キロ制運賃(1km当たり) | 大型車 | 160円 |
中型車 | 140円 | ||
小型車 | 120円 | ||
時間制運賃(1時間当たり) | 大型車 | 6,580円 | |
中型車 | 5,560円 | ||
小型車 | 4,770円 | ||
料金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金(1km当たり) | 40円 |
キロ制料金(1km当たり) | 2,430円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 | ||
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 |
別紙2:一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1.車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
大型車‥ ‥ ‥ 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車‥ ‥ ‥ 大型車、小型車以外のもの
小型車‥ ‥ ‥ 車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
第2.運賃
(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
(3)2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。
第3.料金
第4.端数処理
(1)走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。
(2)走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。
第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1)運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2)対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。
第6.実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。
0476-92-5507